北海道では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、飲食店など対面でサービスを提供する事業者の皆さまが、感染防止対策強化のために購入した備品等について支援します。
【対象者】
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する道内の中小企業者(道内に本社・本店を有する中小法人、道内に住所を有する個人事業者)で、道内に店舗を有し、主たる業務において対面でサービスを提供する事業者。
【補助上限額等】
・補助上限額:75,000円
・補助率:3/4以内
その他のInformation
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